ファイリング・エージェント認定制度

認定委員会内規第2

平成30年3月20日
一般社団法人日本経営学会連合代表理事決定  

「ファイリング・エージェント試験及び認定基準」(以下同基準という)に定めるファイリング・エージェント認定試験受験資格及び認定条件に付いて同基準に定め無き事項について本会内規において定める。

1、同基準第4条(受験資格等)第1項第五号について「前各号の者と同等以上の知識を有すると認定委員会で認められた者」とはいずれかに該当する者をいう。

 一 マネジメントコンサルタント経験5年以上の者

 二 行政書士経験3年以上の者又は特定行政書士の資格を有する者

 三 一般社団法人日本IPO実務検定協会が認定する「上級レベル試験」(以下IPO検定という)に合格した者

 四 日本IPO支援協会から推薦を受けた者

 ② 上記の者は業務経歴証明書等の疎明資料の提出を条件とする。

2、同基準第5条(特種認定)第1項第四号について「前各号の者と同等以上の知識を有すると認定委員会で認められた者」とは下記の条件を全て満たしている者をいう。

一 マネジメントコンサルタント経験10年以上の者

 二 特定行政書士の資格を有する者

 三 認定申請1年以内にIPO検定に合格した者

 四 日本IPO支援協会から推薦を受けた者

 ② 上記の者は業務経歴証明書等の疎明資料の提出を条件とする。

3、同基準第11条(2種認定資格)第1項第三号について「2種認定試験合格者と同等以上の知識、技量を有すると認定委員会が認めた者」とは下記の条件を全て満たしている者をいう。

一 IPOコンサルタント経験5年以上の者

 二 認定申請1年以内にIPO検定に合格した者

 三 日本IPO支援協会から推薦を受けた者

 ② 上記の者は業務経歴証明書等の疎明資料の提出を条件とする。

4、同基準第11条(1種認定資格)第1項第三号について「1種認定試験合格者と同等以上の知識、技量を有すると認定委員会が認めた者」とは下記の条件を全て満たしている者をいう。

一 IPOコンサルタント経験10年以上の者

 二 証券アナリスト資格を有する者

 三 日本IPO支援協会から推薦を受けた者

 ② 上記の者は業務経歴証明書等の疎明資料の提出を条件とする。

※上記複写厳禁